令和5年度「既存住宅状況調査技術者講習」【更新講習】のご案内(令和5年9月14日)

宅建業法の改正により既存住宅状況調査が法律的に位置づけられ、この業務を行うのは一定の講習を修了した建築士と規定されました。
既存住宅状況調査業務は、建築士事務所のその他業務として位置づけられており、宅建業法上のインスペクション以外にも様々な業務として活用されることが期待されます。このような業務を行うにあたっての基礎的講習となりますので、建築士事務所並びに建築士の業務の拡大のために、今年度末が有効期限の方はこの機会にぜひ、更新講習をご受講ください。
※前回、他の講習実施機関で受講された方も本会実施の講習を受講・修了することにより更新が可能です

1.香川会場開催案内
2.申込書
3.申込書記載例
4.講習案内パンフレット

※詳しくは協会事務局TEL087-812-3201へお問い合わせください。