苦情解決業務

県民の皆様へ

苦情解決業務

建築に関することなら、香川県建築士事務所協会までご相談を

お問い合わせ先

香川県建築士事務所協会
郵便番号760-0018
香川県高松市天神前5-18 ルモンド田中ビル3F 
電話番号 087-812-3201
FAX番号  087-812-3202
k-kyokai@estate.ocn.ne.jp

相談の申し込みについては、次のとおりです。

相談申し込みは、予約制です。
電話等により、事前に受け付けています。相談日の前の週金曜日までにお申し込みください。
相談日は、原則第1、第3水曜日の午後1時30分から午後3時30分です。(下表のとおりです。)

この相談については、法律等によるものではなく、任意で実施するもので、相談の内容等について助言等を行うものです。

なお、平成18年12月13日付で法案可決、成立され平成21年1月5日施行の建築士法第27条の5の規定では、「建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対し苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければならない」とされています。

建築等の相談業務の受付処理体制(令和6年4月~令和7年3月まで)
  • 相談開始は、平成19年7月から開始しています。
  • 相談回数は、1ヶ月2回とし、年間24回実施します。
  • 各回に2名で対応します。
  • 相談日は、原則毎月第1、第3水曜日の午後1時30分から午後3時30分としますが、講習等行事が重なっている場合(相談日のカッコ書部分)がありますので、一部変更しております。また、後半10月からの行事は未定ですので、行事が入った場合は日程変更の連絡をさせていただきます。
  • 相談申込は予約制としています。相談予約状況については、予約の入った時点で連絡いたします。※相談日の前の週、金曜日までに連絡がなければ、出席は無用です。
相談日 相談担当者
4月3日 木村直樹・大北和則
4月17日 馬場昭次・籔内清二
5月1日 遠藤孝司・谷本孝明
5月15日 植村義隆・三島英幹
6月5日 藤岡 旭・山上慎二
6月19日 中村賢治・鉄川裕崇
7月3日 鹿谷公三・戸田友一
7月17日 曽根昭一・高岸雄三
8月7日 大西秀治・谷口邦彦
8月21日 米澤 巧・正木孝英
9月4日 市原行富・定木二洋
9月18日 蔭久正順・神余智夫

 

相談日 相談担当者
10月2日 木村直樹・大北和則
10月16日 馬場昭次・籔内清二
11月6日 遠藤孝司・谷本孝明
11月20日 植村義隆・三島英幹
12月4日 藤岡 旭・山上慎二
12月18日 中村賢治・鉄川裕崇

1月8日(第2水曜日)

鹿谷公三・戸田友一
1月15日 曽根昭一・高岸雄三
2月5日 大西秀治・谷口邦彦
2月19日 米澤 巧・正木孝英
3月5日 市原行富・定木二洋
3月19日 蔭久正順・神余智夫
本協会で取り扱わない苦情及び苦情解決業務の終了について

次に掲げる事項に該当する場合または該当することが判明した場合は本協会では受付を行わないかあるいは苦情解決業務を終了いたしますので予めご了承ください。

  1. 申出人が苦情の申出を取り下げたとき
  2. 申出人が建築主等以外の者であるとき
  3. 申出内容が建築士事務所が行った業務に関するものでないとき
  4. 申出内容が他の相談機関もしくは行政機関で対応することが適切であるとき
  5. 申出内容が申出人の法令違反に関連するものであるとき
  6. 申出内容に虚偽があるとき
  7. 申出内容が係争中のものであるとき
  8. 申出内容が他の機関において調停・あっ旋等に付されたとき
  9. 申出人又は苦情対象事務所から相談員に対して恫喝的、脅迫的又は侮辱的な言動があったとき
  10. 申出人の希望が、建築士事務所及び従業者の行政処分その他本会の権限が及ばないものであるとき
  11. 申出人が解決業務遂行上必要となる面談及び資料提供等に協力をしないとき
  12. 苦情の対象建築士事務所から解決業務に必要な協力を得られなかったとき
  13. 申出人があっ旋を望む場合であって、申し込み前に双方の間で申出に係る苦情について一切の話合いが行われていないとき
  14. あっ旋について、申出人または苦情対象事務所の同意が得られないとき
  15. 申出人または苦情対象事務所があっ旋申し込みを取り下げたとき
  16. 相談またはあっ旋により解決したとき
  17. 申出人と苦情対象事務所との間の意見の乖離が埋まらず、解決の見込みがないとき
  18. 申出人から個人情報又は個人データ提供の同意が得られないときまたは停止の求めがあったとき
  19. 苦情解決業務の終了が相当であるとき
個人情報等の取り扱いについて
  1. 苦情解決業務に関連して取得した建築主等の個人情報及び個人データは、建築主等との連絡のために利用するほか、苦情解決業務を実施するのに必要な範囲で苦情対象となった建築士事務所及び関係官庁等に氏名、住所、苦情内容等の個人情報または個人データ及び申出内容に関する情報を口頭、書面または電子メール等による電磁的方法により提供することがあります。
  2. 申出にあたっては、前記1の内容について予め同意していただく必要があります。
  3. 建築主等から個人情報等の提供の停止の申し出があった場合は、苦情解決業務を終了させていただきます。
申出窓口
  1. (一社)香川県建築士事務所協会
  2. 住所
    郵便番号760-0018 香川県高松市天神前5-18
    ルモンド田中ビル3F 電話番号:087-812-3201 FAX番号:087-812-3202
  3. 業務の都合上、申出をお受けできない場合がありますので、予めご了承ください。
申出の方法
  1. 所定の苦情相談申込書により文書(Eメール含む)でご送付ください。
  2. コレクトコールによる電話、運賃着払いを利用した郵送物等は受けません。
  3. 申出の方法、内容によっては改めて申出方法を指定させていただくことがありますので、予めご了承ください。