Topお知らせ平成22年度住宅・建築物耐震化緊急支援事業の第3回募集の開始について

平成22年度住宅・建築物耐震化緊急支援事業の第3回募集の開始について

平成22年度住宅・建築物耐震化緊急支援事業の第3回募集の開始について


住宅・建築物耐震化緊急支援事業の第3回募集が平成23年2月1日から始まりますのでお知らせします。

この事業は、緊急に耐震化が必要な建築物等について、耐震化の促進及び、経済対策として関連投資の活性化を図るため、建築物の所有者が実施する耐震診断・耐震改修に対して、国が事業に要する費用の一部を直接補助するものです。



1.補助の対象となる建築物


耐震診断 (次の全ての要件を満たすものに限ります。)


1) 緊急支援建築物(緊急輸送道路沿道建築物、避難路沿道等建築物、災害時要援護者関連建築物)又は分譲マンションに該当するもの。

2) 昭和56年の建築基準法改正(新耐震基準適用)以前に建築着工されたもの。

3) 当該建築物に対する耐震診断の補助制度が未整備な市区町村の区域内に所在するもの。

4) 平成22年度中に事業着手し、平成23年度末までに完了するもの(平成24年2月上旬までに実績報告を行うもの)。


耐震改修
(次の全ての要件を満たすものに限ります。)


1) 緊急支援建築物(緊急輸送道路沿道建築物、避難路沿道等建築物、災害時要援護者関連建築物)に該当するもの。

2) 昭和56年の建築基準法改正(新耐震基準適用)以前に建築着工されたもの。

3) 当該建築物に対する耐震改修の補助制度が未整備な市区町村の区域内に所在するもの。

4) 平成22年度中に事業着手し、原則として平成23年度末までに完了するもの(平成24年2月上旬までに実績報告を行うもの)。

5) 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの。

6) 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となること。



2.応募期間

 平成23年2月1日(火)から平成23年2月28日(月)必着まで

3.補助金額

耐震診断

耐震診断に要する費用の額となります。
ただし、1棟あたり200万円を上限とします。(1,000平方メートル未満の建築物の場合、2,000円/平方メートルを限度とします。)

耐震改修

耐震改修に要する費用(調査設計計画費と建設工事費の合計額(47,300円/平方メートルを限度とします。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は80,000円/平方メートルを限度とします。)とします。)の1/6以内となります。


4.問合せ先

住宅・建築物耐震化緊急支援事業実施支援室

〒103-0027 東京都中央区日本橋1-5-3 日本橋西川ビル9階
電話:03-6214-5794
FAX:03-6214-5798
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30~17:00

※詳しい内容は関連リンクをご覧下さい
http://www.taishinka-shien.jp/

[担当]
香川県 建築課建築指導室 企画・開発グループ

電話:087-832-3612
FAX:087-862-8116
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/detail.php?id=7541


 


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この記事について

このページは、sekkei-kagawaが2011年2月 3日 16:05に書いた記事です。

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