
平成22年度住宅・建築物耐震化緊急支援事業の第3回募集の開始について
平成22年度住宅・建築物耐震化緊急支援事業の第3回募集の開始について
住宅・建築物耐震化緊急支援事業の第3回募集が平成23年2月1日から始まりますのでお知らせします。
この事業は、緊急に耐震化が必要な建築物等について、耐震化の促進及び、経済対策として関連投資の活性化を図るため、建築物の所有者が実施する耐震診断・耐震改修に対して、国が事業に要する費用の一部を直接補助するものです。
1.補助の対象となる建築物
耐震診断 (次の全ての要件を満たすものに限ります。)
1) 緊急支援建築物(緊急輸送道路沿道建築物、避難路沿道等建築物、災害時要援護者関連建築物)又は分譲マンションに該当するもの。
2) 昭和56年の建築基準法改正(新耐震基準適用)以前に建築着工されたもの。
3) 当該建築物に対する耐震診断の補助制度が未整備な市区町村の区域内に所在するもの。
4) 平成22年度中に事業着手し、平成23年度末までに完了するもの(平成24年2月上旬までに実績報告を行うもの)。
耐震改修 (次の全ての要件を満たすものに限ります。)
1) 緊急支援建築物(緊急輸送道路沿道建築物、避難路沿道等建築物、災害時要援護者関連建築物)に該当するもの。
2) 昭和56年の建築基準法改正(新耐震基準適用)以前に建築着工されたもの。
3) 当該建築物に対する耐震改修の補助制度が未整備な市区町村の区域内に所在するもの。
4) 平成22年度中に事業着手し、原則として平成23年度末までに完了するもの(平成24年2月上旬までに実績報告を行うもの)。
5) 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの。
6) 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となること。
2.応募期間
平成23年2月1日(火)から平成23年2月28日(月)必着まで
3.補助金額
耐震診断
耐震診断に要する費用の額となります。
ただし、1棟あたり200万円を上限とします。(1,000平方メートル未満の建築物の場合、2,000円/平方メートルを限度とします。)
耐震改修
耐震改修に要する費用(調査設計計画費と建設工事費の合計額(47,300円/平方メートルを限度とします。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は80,000円/平方メートルを限度とします。)とします。)の1/6以内となります。
4.問合せ先
住宅・建築物耐震化緊急支援事業実施支援室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-5-3 日本橋西川ビル9階
電話:03-6214-5794
FAX:03-6214-5798
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30~17:00
※詳しい内容は関連リンクをご覧下さい
http://www.taishinka-shien.jp/
[担当]
香川県 建築課建築指導室 企画・開発グループ
電話:087-832-3612
FAX:087-862-8116
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/detail.php?id=7541
民間住宅耐震改修支援事業 受付開始 H23.1.12
香川県住宅課 H23.1.12 民間住宅耐震改修支援事業 受付開始
香川県では、住宅の耐震改修を支援します!!
~ 耐震改修工事を実施しませんか ~
平成22年度香川県民間住宅耐震改修支援事業について
この制度は、地震に対する住宅の耐震性の向上を図り、県民の安全を確保するために、県内にある住宅の耐震改修工事を行う方に、それに要する費用の一部を補助するものです。
□ 平成22年度香川県民間住宅耐震改修支援事業費補助金交付要綱(PDF:506kB)
補助金の受付について
申込期間:平成23年1月12日(水)~平成23年3月15日(火)
http://www.pref.kagawa.lg.jp/USERS/s17900/jutaku/taishinhojyo/
美しい景観づくりシンポジウム
美しい景観づくりシンポジウム
開催時期:2010年11月16日~2010年11月16日
会場名:かがわ国際会議場
主催者名:香川県、香川県都市計画協会
自然と人々の暮らしが融合した景観資源、身近な景観の魅力に気づき、守り育てて将来へ伝え、その魅力を発信していくための課題について共に考えるシンポジウム。 県民の皆さんの積極的な参加をお待ちしています。
1 日時 平成22年11月16日(火)13:30~16:30
2 場 所 サンポート高松 かがわ国際会議場
(高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー タワー棟6階)
3 主催等
主催 香川県、香川県都市計画協会
後援 国土交通省四国地方整備局、「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進協 議 会、朝日新聞高松総局、産経新聞社高松支局、山陽新聞社、四国新聞社、日本経済新聞社高松支局、毎日新聞高松支局、読売新聞高松総局、NHK高松放送局、OHK岡山放送、RSK山陽放送、KSB瀬戸内海放送、TSCテレビせとうち、RNC西日本放送
4 内 容
○基調講演 「美しい四国づくりの処方箋」
講師 羽藤英二氏 (東京大学大学院工学系研究科准教授)
○報告 「瀬戸内海景観ガイドライン」について
発表者 香川県土木部都市計画課
○パネルディスカッション
「景観づくりから人と地域が元気になる香川のまちづくり」
コーディネーター 羽藤英二氏
パネラー 池田耕一氏 (NPO法人東かがわ市ニューツーリズム協会)
笠原良二氏 (株式会社ベネッセホールディングス直島事業室室長)
神谷裕直氏 (東京から海のきれいな町への移住者)
古川尚幸氏 (香川大学経済学部准教授)
5 申し込み
はがき、FAX、Eメールのいずれかで、参加者全員の氏名、代表者の住所・電話番号・
FAX番号・メールアドレスを記入し、下記まで送付してください。
受付後、整理番号をご連絡します。(定員300名、先着順)
(1)問い合わせ・申し込み先
美しい景観づくりシンポジウム事務局(香川県土木部都市計画課内都市政策・計画グループ)
〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号
TEL 087-832-3557
FAX 087-806-0222
E-Mail xd8539@pref.kagawa.lg.jp
(2)申し込み締め切り 平成22年11月5日(金)(必着)
(3)参加費 無料
シンポジウムチラシ [PDF] [1136kb]
平成22年度「違反建築防止週間」について
平成22年度 違反建築防止週間
平成22年10月11日(月)~17日(日)
国土交通省及び各特定行政庁においては、建築基準法令違反の建築物の是正及びその発生予防に努めており、その一環として、「違反建築防止週間」を設定・実施しております。
今年度の違反建築防止週間については、平成22年10月11日(月)から17日(日)までになりますので、本週間に対するご協力をよろしくお願い申し上げます。
既存不適格建築物の運用について(香川県の運用)
○既存不適格建築物の審査等に係る運用について (平成22年7月20日 第9号)
建築基準法第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)の適用により既存不適格建築物の増改築を行う場合に必要とされる基準の一部(構造関係)の告示改正緩和など、既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化が図られているところですが、このたび、既存不適格建築物の審査に関して、以下のとおり香川県の運用を定めたのでお知らせします。(平成22年7月14日施行)
なお、詳細については、建築指導室または各出先機関の審査担当までお問い合わせください。
・室長通達 (PDF 59KB)
・別紙運用 (PDF 170KB)
・既存不適格チェックシート(一般建築物用)(Excel 281KB)
・既存不適格チェックシート(木造用) (Excel 189KB)
http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/1_new/new_inf_link/new09.htm
香川県における確認審査と構造計算適合判定審査の並行審査について
○香川県における確認審査と構造計算適合判定審査の並行審査について (平成22年6月14日 第7号)
確認審査と構造計算適合判定審査の関係は、従前において、確認審査の指摘に基づき申請図書等を修正が終了してから構造計算適合判定審査が行われ、当該判定に基づき申請図書等の修正を行うという直列型の審査方式なっていました。
今回、指針告示の改正(平成22年6月1日施行)がなされ、当該確認審査を終える前であっても、構造適判を並行して行うことが出来ることになりました。
そこで、今回変更となった確認手続きの並行審査フロー図を作成しましたので、お知らせします。
・並行審査フロー図 → 事前協議をしない場合 (PDF 54KB)
事前協議をする場合 (PDF 39KB)
http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/1_new/right_top.htm#07
「設計等の業務に関する報告書」について (平成22年5月21日 第3号)
○「設計等の業務に関する報告書」について (平成22年5月21日 第3号)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。
平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。第2回は、平成21年1月1日から12月31日までです。
報告書の提出方法について再度お知らせします。
平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを提出してください。
なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。
1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送
2 提出部数:1部
3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 74KB)
様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
記載例(PDF 243KB)
記載方法(PDF 75KB)
http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/1_new/new_inf_link/new03.htm
建築基準法施行規則別記第二号様式等が11月27日(金)に改正
建築基準法施行規則別記第二号様式等が11月27日(金)に改正
11月27日(金)から建築基準法施行規則の一部(施行規則別記第二号様式等)が改正されます。
新しい様式については(財)建築行政情報センターのホームページに、
記載例については一般社団法人 新・建築士制度普及協会のホームページに
それぞれ公開しています。
「(財)建築行政情報センター」ホームページ
「一般社団法人 新・建築士制度普及協会」ホームページ
既存不適格建築物の増築等の基準が緩和されました
既存不適格建築物の増築等の基準が緩和されました
国土交通省では、既存不適格建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替について、建築基準法において、制限を緩和する規定の取扱いに関して関連告示の改正及び技術的助言の発出等を行いましたのでお知らせいたします。 (施行日/平成21年9月1日)
これによりRC造やS造などの物件を増築する際、増築規模が既存部分の1/2以下で、既存部分が新耐震基準(昭和56年施行)に適合している場合は既存部分の改修は原則として不要となります。
また、W造一戸建て住宅など4号建築物の増築についても増築規模が既存部分の1/2以下を対象として、耐力壁等の基準を満たすことにより、これまで義務付けられていた構造計算が不要となります。
■1.既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化について
国住指第2153号(平成21年9月1日付) 国土交通省建築指導課長通知
■2.木造の既存不適格建築物に係る構造関係規定の緩和
平成17年国土交通省告示第566号の改正
施行日:平成21年9月1日
■3.建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る
認定について
国住指第2072号(平成21年9月1日付) 国土交通省住宅局長通知






















