平成21年6月22日 社団法人 香川県建築士事務所協会事務局が移転して 新住所にて業務しています。
移転先は香川県庁前です。
■移転先(平成21年6月22日~)
郵便番号760-0018
香川県高松市天神前5-18 ルモンド田中ビル3F
■移転に伴い 電話番号 FAX番号が変わりました。(平成21年6月22日~)
新しい電話番号 087-812-3201
新しいFAX番号 087-812-3202
■移転先 業務開始日
平成21年6月22日から

建築基準法第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)の適用により既存不適格建築物の増改築を行う場合に必要とされる基準の一部(構造関係)の告示改正緩和など、既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化が図られているところですが、このたび、既存不適格建築物の審査に関して、以下のとおり香川県の運用を定めたのでお知らせします。(平成22年7月14日施行)
なお、詳細については、建築指導室または各出先機関の審査担当までお問い合わせください。
・室長通達 (PDF 59KB)
・別紙運用 (PDF 170KB)
・既存不適格チェックシート(一般建築物用)(Excel 281KB)
・既存不適格チェックシート(木造用) (Excel 189KB)
http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/1_new/new_inf_link/new09.htm
確認審査と構造計算適合判定審査の関係は、従前において、確認審査の指摘に基づき申請図書等を修正が終了してから構造計算適合判定審査が行われ、当該判定に基づき申請図書等の修正を行うという直列型の審査方式なっていました。
今回、指針告示の改正(平成22年6月1日施行)がなされ、当該確認審査を終える前であっても、構造適判を並行して行うことが出来ることになりました。
そこで、今回変更となった確認手続きの並行審査フロー図を作成しましたので、お知らせします。
・並行審査フロー図 → 事前協議をしない場合 (PDF 54KB)
事前協議をする場合 (PDF 39KB)
http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/1_new/right_top.htm#07
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。
平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。第2回は、平成21年1月1日から12月31日までです。
報告書の提出方法について再度お知らせします。
平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを提出してください。
なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。
1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送
2 提出部数:1部
3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 74KB)
様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
記載例(PDF 243KB)
記載方法(PDF 75KB)
http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/1_new/new_inf_link/new03.htm
建築基準法施行規則別記第二号様式等が11月27日(金)に改正
11月27日(金)から建築基準法施行規則の一部(施行規則別記第二号様式等)が改正されます。
新しい様式については(財)建築行政情報センターのホームページに、
記載例については一般社団法人 新・建築士制度普及協会のホームページに
それぞれ公開しています。
「(財)建築行政情報センター」ホームページ
「一般社団法人 新・建築士制度普及協会」ホームページ
既存不適格建築物の増築等の基準が緩和されました
国土交通省では、既存不適格建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替について、建築基準法において、制限を緩和する規定の取扱いに関して関連告示の改正及び技術的助言の発出等を行いましたのでお知らせいたします。 (施行日/平成21年9月1日)
これによりRC造やS造などの物件を増築する際、増築規模が既存部分の1/2以下で、既存部分が新耐震基準(昭和56年施行)に適合している場合は既存部分の改修は原則として不要となります。
また、W造一戸建て住宅など4号建築物の増築についても増築規模が既存部分の1/2以下を対象として、耐力壁等の基準を満たすことにより、これまで義務付けられていた構造計算が不要となります。
■1.既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化について
国住指第2153号(平成21年9月1日付) 国土交通省建築指導課長通知
■2.木造の既存不適格建築物に係る構造関係規定の緩和
平成17年国土交通省告示第566号の改正
施行日:平成21年9月1日
■3.建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る
認定について
国住指第2072号(平成21年9月1日付) 国土交通省住宅局長通知
平成21年6月22日 社団法人 香川県建築士事務所協会事務局が移転して 新住所にて業務しています。
移転先は香川県庁前です。
■移転先(平成21年6月22日~)
郵便番号760-0018
香川県高松市天神前5-18 ルモンド田中ビル3F
■移転に伴い 電話番号 FAX番号が変わりました。(平成21年6月22日~)
新しい電話番号 087-812-3201
新しいFAX番号 087-812-3202
■移転先 業務開始日
平成21年6月22日から
平成21年6月22日 社団法人 香川県建築士事務所協会事務局が移転します。
平成21年6月19日までは 現在地にて 業務いたします。
■移転先 業務開始日
平成21年6月22日
■移転先(平成21年6月22日~)
郵便番号760-0018
香川県高松市天神前5-18 ルモンド田中ビル3F
■移転に伴い 電話番号 FAX番号が変わります。(平成21年6月22日~)
新しい電話番号 087-812-3201
新しいFAX番号 087-812-3202

■平成21年6月19日までは 現在地にて 業務いたします。
現在地(平成21年6月19日まで)
〒760-0026
香川県高松市磨屋町 香川県建設会館3階
6月19日までTEL (087)821-4280
6月19日までFAX (087)823-0712
■移転についての経緯
今般の建築士法改正により 建築士免許登録事務は建築士会が、建築士事務所の登録事務は建築士事務所協会が、知事の指定を受けて実施できるようになりまして、今後は両会の連携を密接にし、県との折衝、会員サービスの向上を図る必要が出てきました。このため、平成21年5月19日開催の香川県建築士事務所協会定時総会にて事務局の移転が決定いたしました。
移転を契機に 更に一層 業務に精励し サービスの向上を図る所存ですので、今後とも ご支援 ご指導のほど 宜しくお願い申し上げます。
「建築士法講習会(業務報酬基準等)」の映像ダウンロードについて
「建築士法講習会(業務報酬基準等)」
平成21年1月16日
東京Ⅰ会場 : (財)社会文化会館 三宅坂ホール
主催 (財)建築行政情報センター
後援 国土交通省
(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築士事務所協会連合会
(社)日本建築家協会、(社)建築業協会、(社)日本建築学会
(社)日本建築構造技術者協会、(社)建築設備技術者協会
(財)建築技術教育普及センター
1 改正建築士法の概要
(約16分)
国土交通省住宅局建築指導課 企画専門官 宿本尚吾 氏
2 業務報酬基準の説明
(約62分)
ゴウ総合計画株式会社 代表取締役 後藤 伸一 氏 (業務報酬基準策定委員)
3 工事監理ガイドライン(案)の説明
(約60分)
株式会社日建設計 理事 監理部門 技師長 豊田 鐵雄 氏
(工事監理ガイドライン策定委員)
下記 URLよりダウンロードしてください。
http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/gkousyu/gkousyu_webinar.html
地域住宅モデル普及推進事業について(2009年1月27日)
二次補正予算の成立に伴い、国において、地域住宅モデル普及推進事業(補助事業)が創設されます。
たとえば、新築のモデル住宅を建てた場合、最大2340万円の補助が受けられます。
県内の住宅関連事業者等で要望がある場合には、1月30日までに香川県住宅課住環境整備グループまでご連絡ください。
香川県ホームページ
http://www.pref.kagawa.jp/pubsys/cgi/contents_view.cgi?cd=23735
補助金交付要項 kouhuyoukou.doc
募集要項 boshuuyoukou.pdf
担当
香川県住宅課 住環境整備グループ
電話:087-832-3584
FAX:087-806-0219
メール: jutaku@pref.kagawa.lg.jp