
社団法人香川県建築士事務所協会定款施行細則
昭和46年 2月22日制定
昭和49年 5月25日改正
昭和51年 5月29日改正
昭和52年 5月27日改正
平成 元年 5月18日改正
平成 7年 5月19日改正
平成 9年 5月21日改正
平成14年 4月 1日改正
平成20年 7月25日改正
平成20年11月28日改正
平成21年 7月 6日改正
第1章 総則
(目 的)
第1条 この細則は、社団法人香川県建築士事務所協会(以下「本会」
(事務所)
第2条 定款第2条に定める事務所は、高松市天神前5番18号に置く。
第2章 入会及び会費等
(入 会)
第3条 本会の会員になろうとする者は、本会正会員の紹介を必要とする。
(入会金)
第4条 定款第7条の入会金は、次のとおりである。
(1)正会員 50,000円
(2)賛助会員及び名誉会員は、入会金を要しない。
(会 費)
第5条 定款第7条の会費は、次のとおりである。
(1)正会員 年額 50,000円
(2)賛助会員 年額 50,000円
(3)名誉会員は、会費を要しない。
(入会金等の減免)
第6条 会員増強期間中に本会の正会員になろうとする者に対しての入会金
2 入会等で在籍が1年に満たない場合の会費は、月額4,200円の
第3章 役員の選任等
(理事及び監事の選任)
第7条 定款第15条第1項及び第5項に定める役員の選任については、
(理事の分掌事項)
第8条 理事は、定款第32条の職務の他、次の部門を分掌する。
(1) 副会長は、
(2) 正副会長以外の理事は、常設のいずれかの委員会を担当し、
第4章 委員会及び部会
(委員会の設置と任務)
第9条 常設委員会は本会の通常業務を分担して執行する。
2 特別委員会は、多年度にわたり、調査、
3 専門委員会は、期間を定めて、調査、
3 各委員会は、
(常設委員会)
第10条 常設委員会の種別は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会
(2) 会員委員会
(3) 広報委員会
(4) 技術委員会
(5) 業務委員会
(6) 会員交流委員会
(委員会の組織)
第11条 常設委員会の委員は、理事会がこれを編成し、会長が委嘱する。
2 特別委員会及び専門委員会の委員は、
3 委員会には、委員長1名、副委員長若干名を置く。
4 委員長、副委員長及び常任委員の選任方法は、次の各号に定める。
(1) 委員長には、
(2) 常設委員会の副委員長及び常任委員には、
(3) 特別委員会及び専門委員会の副委員長は、
5 委員長は、委員会を総括し、副委員長は、委員長を補佐し、
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、定款第17条を準用する。この場合において「
(委員会の召集)
第13条 各委員会は、定例の会を少なくとも年度期間中に4回招集する。
2 委員会の招集は、目的たる事項、内容、日時、場所を示して、
3 委員会は委員長が招集する。
(部 会)
第14条 本会は、建築設計、工事監理等の業法制定に関する研究、
2 部会の組織等は、第9条から第11条までの規定を準用する。
第5章 賛助会員
(賛助会員の特典)
第15条 本会の目的及び事業に賛同する賛助会員の特典は、
(1) 賛助会員に対しては、理事会の承認を得て、
(2) 賛助会員は、
(3) 賛助会員は、理事会の承認を得て、
第6章 顧問及び相談役等
(顧問及び相談役の任期)
第16条 顧問及び相談役の任期は、これを委嘱した会長の任期とする。
第7章 資産及び会計
(資産の管理)
第17条 本会の資産及び保有金は、会長名義をもって、
(資産の流用)
第18条 本会は、理事会及び総会の承認を得て、
(経 理)
第19条 本会の収入、支出の予算は、これを大、中、小の科目に区分する。
2 収入、支出は、事務局において所属担当理事の承認を得て執行し、
3 予備費を支出するときは、理事会の承認を得なければならない。
第8章 雑則
第20条 この細則は、理事会の議決を経なければ変更できない。
附 則
(施行期日)
この改正は、平成14年 4月 1日から施行する。
附 則
この細則は、平成20年 7月25日から施行する。
附 則
この細則は、平成20年11月28日から施行する。
附 則
この細則は、平成21年 7月 6日から施行する。






















