Top社団法人香川県建築士事務所協会定款施行細則

社団法人香川県建築士事務所協会定款施行細則 

昭和46年 2月22日制定

昭和49年 5月25日改正

昭和51年 5月29日改正

昭和52年 5月27日改正

平成 元年 5月18日改正

平成 7年 5月19日改正

平成 9年 5月21日改正

平成14年 4月 1日改正

平成20年 7月25日改正

平成20年11月28日改正

平成21年 7月 6日改正 

第1章    総則

(目 的)

第1条 この細則は、社団法人香川県建築士事務所協会(以下「本会」という)の定款第          47条の規定に基づきこの定款の施行について、必要な事項を定めることを目的            とする。

(事務所)

第2条 定款第2条に定める事務所は、高松市天神前5番18号に置く。

第2章    入会及び会費等

(入 会)

第3条 本会の会員になろうとする者は、本会正会員の紹介を必要とする。   

      (入会金)

第4条 定款第7条の入会金は、次のとおりである。

 (1)正会員            50,000

    (2)賛助会員及び名誉会員は、入会金を要しない。

      (会 費)

第5条 定款第7条の会費は、次のとおりである。

 (1)正会員       年額  50,000

 (2)賛助会員     年額  50,000

 (3)名誉会員は、会費を要しない。

      (入会金等の減免)

第6条 会員増強期間中に本会の正会員になろうとする者に対しての入会金は、理事       会の承認によりこれを減免することができる。

2 入会等で在籍が1年に満たない場合の会費は、月額4,200円の割合で計算した額とする。

第3章    役員の選任等

(理事及び監事の選任)

第7条 定款第15条第1項及び第5項に定める役員の選任については、別に定める役員候補者推薦規程に基づいて行なう。

(理事の分掌事項)

第8条 理事は、定款第32条の職務の他、次の部門を分掌する。

    (1) 副会長は、特別委員会及び専門委員に関する部門を直接分掌する他、常設委員  会に関する事項を総括分掌する。

    (2) 正副会長以外の理事は、常設のいずれかの委員会を担当し、それぞれ直接分掌する。

             第4章    委員会及び部会

(委員会の設置と任務)

第9条 常設委員会は本会の通常業務を分担して執行する。

2 特別委員会は、多年度にわたり、調査、研究又は審議等を要する事項について、           会長が特に必要と認め、理事会の議決を経て設置できる。

3 専門委員会は、期間を定めて、調査、研究又は審議等を要する専門的事項について、会長が必要と認め、理事会の議決を経て設置できる。

3 各委員会は、本会の運営に必要な事項及び会長の諮問事項について、企画、研究をなし、その結果を会長に建議又は報告しなければならない。

(常設委員会)

第10条 常設委員会の種別は、次のとおりとする。

 (1) 総務委員会

 (2) 会員委員会

 (3) 広報委員会

 (4) 技術委員会

 (5) 業務委員会

 (6) 会員交流委員会

(委員会の組織) 

第11条 常設委員会の委員は、理事会がこれを編成し、会長が委嘱する。ただし、委員の数は、必要に応じ増減できる。また、この委員会には、若干名の常任委員を選出することができる。

2 特別委員会及び専門委員会の委員は、会長に指名された担当副会長が、正会員及び学識経験者の中から推薦し、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

3 委員会には、委員長1名、副委員長若干名を置く。

4 委員長、副委員長及び常任委員の選任方法は、次の各号に定める。

    (1) 委員長には、本会の理念高揚に真に期待できる者を理事会で選任し会長がこれを委嘱する。

    (2) 常設委員会の副委員長及び常任委員には、委員のうちより委員長がこれらを推薦し、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

    (3) 特別委員会及び専門委員会の副委員長は、委員の互選によって選出し、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

5 委員長は、委員会を総括し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、定款第17条を準用する。この場合において「役員」とあるのは「委員」と読み替える。

(委員会の召集)

第13条 各委員会は、定例の会を少なくとも年度期間中に4回招集する。

2 委員会の招集は、目的たる事項、内容、日時、場所を示して、文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、これらによらないことができる。

3 委員会は委員長が招集する。

(部 会)

第14条 本会は、建築設計、工事監理等の業法制定に関する研究、並びに会員相互の技術的向上を図るため、専門部会を設置することができる。

2 部会の組織等は、第9条から第11条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのを「部会」と、「委員」とあるのを「部会員」と、「委員長」とあるのを「部会長」と、「副委員長」とあるのを「副部会長」と読み替えるものとする。

      第5章    賛助会員

(賛助会員の特典)

第15条 本会の目的及び事業に賛同する賛助会員の特典は、次のとおりである。

    (1) 賛助会員に対しては、理事会の承認を得て、営業及び商品の紹介等の特典を与えることができる。

    (2) 賛助会員は、本会の事業の通知及び必要に応じて諸行事に参加することができる

    (3) 賛助会員は、理事会の承認を得て、本会が企画するセミナー等において、商品の紹介、工法等の説明をしたり、工場や工事現場等の見学会を提案実施することができる。

第6章    顧問及び相談役等

(顧問及び相談役の任期)

第16条 顧問及び相談役の任期は、これを委嘱した会長の任期とする。 

    第7章 資産及び会計

(資産の管理)

第17条 本会の資産及び保有金は、会長名義をもって、理事会で承認された金融機関等に預託する。

(資産の流用)

第18条 本会は、理事会及び総会の承認を得て、保有する資産の一部を本会に関連のある機関に投資流用することができる。

      (経 理)

第19条 本会の収入、支出の予算は、これを大、中、小の科目に区分する。

2 収入、支出は、事務局において所属担当理事の承認を得て執行し、会長の承認を得なければならない。また、帳簿、書類には夫々の捺印を得て保存する。

3 予備費を支出するときは、理事会の承認を得なければならない。 

      第8章    雑則

第20条 この細則は、理事会の議決を経なければ変更できない。 

 附  則

      (施行期日)

      この改正は、平成14年 4月 1日から施行する。    

      附  則

 この細則は、平成20年 7月25日から施行する。 

      附  則

   この細則は、平成20年11月28日から施行する。 

      附  則

   この細則は、平成21年 7月 6日から施行する。

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