
Top>社団法人 香川県建築士事務所協会定款
法人認可 昭和46年 2月22日
変更認可 昭和46年 7月13日
変更認可 昭和62年12月 7日
変更認可 平成13年 5月16日
変更認可 平成20年 7月 25日
第1章 総則
(名 称)
(事務所)
(目 的)
(事 業)
第2章 会員
(会員の種別)
(入 会)
(入会金及び会費)
(会員の権利義務)
(資格の喪失)
(退 会)
(除 名)
(納入金の返還)
(変更の届出)
第3章 役員等
(種別及び員数)
(選 任)
(職 務)
(任 期)
(解 任)
(報 酬)
(顧問及び相談役)
第4章 総会
(種 別)
(構 成)
(権 能)
(招 集)
(開 催)
(議 長)
(定足数)
(議 決)
(書面表決等)
(議事録)
第5章 理事会及び常任理事会
(構 成)
(権 能)
(種類及び開催)
(招 集)
(議 長)
(定足数等)
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
(資産の管理)
(経費の支弁)
(事業年度)
(特別会計)
(予算・決算等)
第7章 部会及び委員会
(部会及び委員会)
第8章 事務局
(事務局)
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
(解散及び残余財産の処分)
第10章 雑則
(施行細則)
附 則
附 則
社団法人 香川県建築士事務所協会定款
設 立 昭和45年 4月 4日法人認可 昭和46年 2月22日
変更認可 昭和46年 7月13日
変更認可 昭和62年12月 7日
変更認可 平成13年 5月16日
変更認可 平成20年 7月 25日
第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、社団法人香川県建築士事務所協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を高松市に置く。
(目 的)
第3条 本会は、建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、もって建築文化の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に係る契約の内容の適正化、その他建築主の利益の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対して行う指導、勧告、その他の業務
(2) 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する業務
(3) 建築士法に基づく、建築士事務所の開設者に対する業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修業務
(4) 建築士法に基づき、香川県知事から指定を受けて行う建築士事務所の登録の実施に関する事務及び登録簿等を一般の閲覧に供する事務
(5) 建築士法に基づく登録講習機関からの受託業務
(6) 建築士事務所の業務の進歩改善に関する調査研究
(7) 建築士事務所の経営管理に関する調査研究
(8) 建築技術の向上に関する講演会、講習会、研究会、見学会等の開催
(9) 建築物等の災害防止及び環境保全に関する調査研究
(10) 建築物の耐震診断及び耐震補強設計の耐震性能を評定する業務
(11) 本会の目的に関連する各種受託業務
(12) 官公庁、建築関係団体との連絡協調
(13) 会誌その他印刷物の刊行及び頒布
(14) 会員相互の親睦互助及び福利厚生に関する事業
(15) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正 会 員 建築士法に基づき香川県知事又は香川県指定事務所登録機関の登録を受けた建築士事務所の開設者
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同する個人又は法人
(3) 名誉会員 本会に功労のあった者、又は学識経験者で総会において推薦された者
2 前項第1号の規定にかかわらず、開設者がその建築士事務所に所属する者の中から正会員の権利及び義務について委任した者は、正会員とみなす。
(入 会)
第6条 本会の会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
3 第1項に規定する入会申込みがあったときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の権利義務)
第8条 会員の権利義務は、次のとおりとする。
(1) 会員は、定款その他の諸規定及び総会において成立した決議事項を遵守するものとする
(2) 会員は、本会の運営に関して意見を述べることができる
(3) 正会員は、総会における議決権および役員の被選挙権をもつものとする
(4) 会員は、会誌、会報の配布を受ける
2 前項における会員の権利は、各1個とする。
3 会員が会費を6ヶ月以上滞納した時は、理事会の議決によって会員の権利を停止する事ができる。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の1に該当する場合は、その資格を失う。
(1) 退会
(2) 死亡又は解散
(3) 建築士事務所の登録を取り消されたとき
(4) 除名
(退 会)
第10条 会員が退会しようとするときは、会費を完納したうえ、理由を付して会長に退会届を出し、退会届が受理されたとき、退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の1に該当したときは、総会において出席正会員4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1) 定款の規定に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為のあったとき
(3) 会費を1年以上納入しないとき
2 前項第1号及び第2号の規定により会員を除名しようとするときは、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項の規定により会員を除名したときは、本人に通知しなければならない。
(納入金の返還)
第12条 退会又は除名された会員が既に納めた入会金及び会費の返還を求めることはできない。
(変更の届出)
第13条 会員は、入会申込書等の記載事項に変更を生じたときは、すみやかにこれを会長に届け出なければならない。
第3章 役員等
(種別及び員数)
第14条 本会には、次の役員をおく。
(1) 理 事 16名以上25名以内
(2) 監 事 2 名
2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長及び若干名を常任理事とする。
(選 任)
第15条 理事及び監事は、総会において選任する。ただし、理事総数の過半数以上及び監事1
名を正会員に所属する構成員以外から選任することができる。
2 会長、副会長及び常任理事は、理事の互選により選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。また、監事は、相互に親族その他特別の関係のあるものであってはならない。
4 理事のうち、同一の親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、特別の企業の関係者(役員、使用人、大株主等)が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。
5 第1項に係る役員の選任に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
6 理事に異動があった時は、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を香川県知事に届け出なければならない。
7 監事に異動があった時は、遅滞なくその旨を香川県知事に届け出なければならない。
(職 務)
第16条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指定した順序に従い、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づいて会務の執行にあたる。
4 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会の議決に基づき、会務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること
(2) 理事の業務執行状況を監査すること
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は香川県知事に報告すること
(4)前号を報告するために必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会を招集すること
(任 期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
(解 任)
第18条 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき、又は役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の決議に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(報 酬)
第19条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問及び相談役)
第20条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の推せんにより、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会務の重要事項、会務運営の基本方針及び業務の執行について、会長の諮問に応ずる。
4 顧問及び相談役には、第17条1項及び前条の規定を準用する。この場合において、この規定中「役員」とあるのは「顧問及び相談役」と読み替えるものとする。
第4章 総会
(種 別)
第21条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第23条 総会は、この定款に規定するもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(招 集)
第24条 総会は、第16条5項第4号の規定により監事が招集する場合を除いて会長が招集す
る。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも15日前に通知しなければならない。
(開 催)
第25条 通常総会は、毎年5月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。ただし、第2号から第4号までの場合にあっては、請求のあった時から30日以内に開催しなければならない。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事会が必要と認めたとき
(3) 正会員の5分の1以上から総会の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(4) 第16条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(議 長)
第26条 総会の議長は、その総会の出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議 決)
第28条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもってこれを決し可否同数のときは議長が決する。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は当該正会員に所属する他の者を代理人として表決を委任する事ができる。この場合、書面表決者又は表決委任者は、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決した者又は表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名し、押印しなければならない。
3 議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。
第5章 理事会及び常任理事会
(構 成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
2 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事(以下「常任理事等」という。)をもって構成する。
3 監事は、理事会及び常任理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
4 会長は、理事以外の者を理事会に、常任理事以外の者を常任理事会に出席させ意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(権 能)
第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 常任理事会は、次の事項を議決する。
(1) 理事会の議決により委任された事項
(2) 緊急に処理すべき事項
3 前項第2号の規定により常任理事会が議決した事項は、理事会に報告しその承認を得なければならない。
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、少なくとも半期に1回以上開催するものとする。
3 臨時理事会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第16条第5項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき
4 常任理事会は、会長が必要と認めたとき開催する。
(招 集)
第34条 理事会及び常任理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会及び常任理事会を召集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で、定めた方法により通知する事ができる。
(議 長)
第35条 理事会及び常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第36条 理事会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これ
らの規定中「総会」とあるのを「理事会」と、「正会員」とあるのを「理事」と、「当該正会員に所属する他の者」とあるのは「他の理事」と読み替えるものとする。
2 常任理事会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのを「常任理事会」と、「正会員」とあるのを「常任理事等」と、「当該正会員に所属する他の者」とあるのは「他の常任理事等」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条 本会の資産は、次の各号に掲げる収入によって生じた資産をもって構成する。
(1) 入会金及び会費の収入
(2) 寄付金品の収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第38条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が定める。
(経費の支弁)
第39条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(特別会計)
第41条 本会に、理事会の議決により特別会計を設けることができる。
(予算・決算等)
第42条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得て執行する。その事業年度開始した後3ヶ月以内に香川県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。この場合における収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出の1部とみなす。
3 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後会長が、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を得て、その事業年度終了後3ヶ月以内に香川県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、総会の議決の日から2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
第7章 部会及び委員会
(部会及び委員会)
第43条 本会は、理事会の議決を経て、会員種別・専門部門別毎に部会を設け、部会活動を行
うことができる。
2 本会は、理事会の議決を得て、専門事項を調査研究又は審議するため委員会を置くことができる。
3 部会及び委員会の設置並びに組織運営に関する事項は、別に定める。
第8章 事務局
(事務局)
第44条 本会に本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は会長が任免する。ただし、事務局長は理事会の同意を得るものとする。
4 事務局長及び職員は、有給とする。
5 事務局長は、常任理事を充てることができる。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関する事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ香川県知事の認可を受けなければ変更することができない。
2 建築士法第27条の2第1項に規定する名称、目的及び社員に関する定款の定めは、これを変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第46条 本会は、第4条に掲げる事業を3年間実施しなかったときは、解散する。
2 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
3 本会が総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ香川県知事の認可を受けなければならない。
4 本会の残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ香川県知事の許可を得て、本会と類似の目的を有する公益法人に寄附する。
第10章 雑則
(施行細則)
第47条 この定款の施行に必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
この改正は、香川県知事の認可があった日から施行する。(平成13年 5月16日認可)
附 則
この改正は、香川県知事の認可があった日から施行する。(平成20年7月25日認可)ただし、第45条第2項の改正規定は、政令で定める日から施行する。






















