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管理建築士: 2008年3月アーカイブ

管理建築士制度の資格取得のための講習について

平成18年12月20日に公布された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士(以下管理建築士)の資格取得制度が創設されました。
 管理建築士の資格を取得するには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされており、新建築士法の施行前においてもその実施が認められている(いわゆる「みなし講習」)ところです。なお、既に管理建築士として業務に従事されている方々も、新建築士法施行日から起算して3年を経過する日までに、管理建築士講習の課程を修了することとされております。
 (改正法の施行は平成20年11月末の予定)


 本案内は、管理建築士の資格取得を目指されている方々や、既に管理建築士として業務に従事している方々に対し、国土交通省に設置されている社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会において、平成19年12月に取りまとめられた内容に従って、現時点で当センターが計画している管理建築士講習の実施方法等をあらかじめご案内することを目的としていますが、本講習が管理建築士の資格取得のための講習として国から認められるためには、今後制定される講習内容等について定められた法令の基準に合致する必要があることから、ご案内の講習実施方法等を変更する場合があります。
 講習の詳細につきましては、法令等により講習内容等が明らかとなった時点であらためてご案内することといたします。

【講習実施情報】

http://www.jaeic.or.jp/kkaisei-kosyu_kk_080314.pdf

  管理建築士の資格取得のための講習について(PDF・171KB)
   (平成20年3月14日(金)発表)

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管理建築士制度の資格取得のための講習について

平成18年12月20日に公布された改正建築士法において、建築士事務所を管理する建築士(以下管理建築士)の資格取得制度が創設されました。
管理建築士の資格を取得するには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされており、建築士法の施行前においてもその実施(いわゆる「みなし講習」)が認められています。

なお、既に管理建築士として業務に従事されている方についても、改正建築士法施行日から起算して3年を経過する日までに、管理建築士講習の課程を修了することとされています。(改正建築士法の施行は平成20年11月末の予定)

今回、管理建築士の資格取得を目指されている方や、既に管理建築士として業務に従事している方に対し、
(財)建築技術教育普及センターが計画している講習について公表していますので、お知らせいたします。

詳細内容については下記ホームページをご覧ください。


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【(財)建築技術教育普及センターホームページ】

 http://www.jaeic.or.jp/ (トップページ)

※《「講習制度」に関するご案内》に当該情報が掲載されています。

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