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2008年4月アーカイブ

管理建築士の資格取得講習について

管理建築士の資格取得講習について

平成20年4月1日
財団法人建築技術教育普及センター

平成18年12月20日に公布された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)の資格取得制度が創設されました。

管理建築士の資格を取得するには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされており、新建築士法の施行前においてもその実施が認められている(いわゆる「みなし講習」)ところです。

なお、既に管理建築士として業務に従事されている方々も、新建築士法施行日から起算して3年を経過する日までに、管理建築士講習の課程を修了することとされております。

(新建築士法の施行は平成20年11月末の予定)

当センターは、管理建築士の資格取得を目指されている方々や、既に管理建築士として業務に従事している方々に対し、国土交通省に設置されている社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会において、平成19年12月に取りまとめられた内容に従って「管理建築士資格取得講習」を実施いたします。

なお、本講習が、管理建築士の資格取得のための講習(いわゆる「みなし講習」)として国から認められるためには、今後制定される講習内容等について定められた法令の基準に合致する必要があることから、ご案内の講習実施方法等を変更する場合があります。

また、講習の詳細につきましては、法令等により講習内容等が明らかとなった時点であらためてご案内することといたします。 【インターネットホームページで、制度案内、講習に関する情報を提供しています。 http://www.jaeic.jp/


※注 以下は全て上記の法施行前に実施するいわゆる「みなし講習」に関する内容です。

1.講習の構成 講習は、講義と修了考査により構成し、1日で実施します。

2.受講申込書の頒布

(1) 頒布期間 平成20年6月16日(月) ~ 7月18日(金)の予定です。

 ※講習会場の定員に余裕がある場合は、対象の都道府県で、平成20年9月 1 日(月)から9月26日(金)まで追加で受講申込書を配布する予定です。

(2) 頒布場所 各都道府県建築士事務所協会、当センター各支部で頒布する予定です。

(3) 頒布価格 無料

3.受講申込書の受付

(1) 受付方法
講習開催地を管轄する各都道府県建築士事務所協会で受付ける予定です。

(2) 申込書受付期間
平成20年7月 1 日(火) ~ 7月18日(金)の予定です。

※講習会場の定員に余裕がある場合は、対象の都道府県で、平成20年9月16日(火) から9月26日(金)まで追加で受講申込書の受付を実施する予定です。

4.受講資格 建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した者。

5.受講手数料(テキスト代を含む) 15,750円(消費税750円を含む)

6.講習の実施
(1) 講習は、平成20年8月下旬から11月末まで順次全国47都道府県毎に実施する予定です。
(2) 講習の受付は申込受付順とし、定員になりしだい受付を終了します。 ※各日程で受講希望者が集中した場合は、希望する講習期日・講習地で受講できない場合があります。
※各都道府県の講習期日・講習会場が決まりしだい、当センターのホームページでお知らせします。
(3) 講習時間(休憩・昼食時間を除く) ・講義:5時間(予定) ・修了考査:1時間(予定)

7.講習修了者の発表

受講月の翌月末頃(予定)

8.受講申込書受付場所

・問い合せ先 (社)香川県建築士事務所協会

 

http://www.jaeic.or.jp/kkaisei-kosyu_kk_080401.pdf

財団法人建築技術教育普及センター


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設備設計一級建築士資格取得講習 受講資格

設備設計一級建築士資格取得講習 受講資格

2-1.
受講資格について 現在「一級建築士」として登録されている方で、次の(1)又は(2)の実務経験を有する方。
(1) 一級建築士として、設備設計に関する5年以上の実務経験を有する方。
(2) (1)のほか、次の①~③の実務を含め、5年以上の実務経験を有する方。

①法律上の実務経験は「設備設計」となっていますが、建築設備に関する工事監理を行っている場合も実務経験として認めます。
②設備設計の補助業務については、実務経験として認めます。

③「建築設備士」として、建築設備に関する業務(建築士に意見を述べる業務等)を行っている場合は、一級建築士となる前に行った当該業務も実務経験と認めます。(施工管理等は実務経験に含まれません。)

※「一級建築士」として登録し、かつ「建築設備士」の資格も有する場合、実務経験の状況を考慮したうえで、講義及び修了考査のうち、建築設備に関する科目が免除されます。

 

建築技術教育普及センター
http://www.jaeic.or.jp/b1k-kosyuannai.pdf


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平成20年 設備設計一級建築士資格取得講習

平成20年 設備設計一級建築士資格取得講習の案内

平成20年4月
建築技術教育普及センター

平成18年12月20日に公布された新建築士法では、設備設計一級建築士制度が創設され、一定規模以上の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられることとなりました。
設備設計一級建築士の資格を取得するには、原則として、一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとされており、新建築士法の施行前においてもその実施が認められている(いわゆる「みなし講習」)ところです。(新建築士法の施行は平成20年11月末の予定)

 当センターでは、設備設計一級建築士の資格取得を目指されている方々に対し、国土交通省に設置されている社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会において、平成19年12月に取りまとめられた内容に従って、「設備設計一級建築士資格取得講習」を実施いたします。なお、本講習が設備設計一級建築士の資格取得のための講習(いわゆる「みなし講習」)として国から認められるためには、今後制定される講習内容等について定められた法令の基準に適合する必要があることから、ご案内の講習実施方法等を変更する場合があります。

§1.講習案内

1-1.受講申込関係書類の頒布

(1) 頒布期間 平成20年4月7日(月)~5月2日(金)(ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。)

(2) 頒布場所 当センター各支部並びに各都道府県の建築士会及び建築士事務所協会

(3) 頒布時間 午前9時30分~午後4時30分

(4) 頒布価格 1セット1,050円(うち消費税額50円)

1-2.受講申込書の受付

(1) 受付期間 平成20年4月14日(月)~5月2日(金)(受付締切日の消印のあるものまで有効)

(2) 受付場所 財団法人建築技術教育普及センター各支部

(3) 申込方法 受講を希望する講習地を管轄する当センター支部宛に郵送(配達記録)で申込んで下さい。

1-3.受講申込区分
(下記の2種類の申込区分から該当する区分で申込んで下さい。)

(1) 申込区分(Ⅰ)
講習の全科目を受講する場合の申込区分です。(「一級建築士」が対象)
(2) 申込区分(Ⅱ) 「一級建築士」であり、かつ「建築設備士」の資格を有する方が、講義及び修了考査のうち、建築設備に関する科目の免除を希望する場合の申込区分です。

http://www.jaeic.or.jp/b1k-kosyuannai.pdf


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構造設計一級建築士資格取得講習受講資格について

構造設計一級建築士資格取得講習受講資格について

現在「一級建築士」として登録されている方で、次の(1)又は(2)の実務経験を有する方。

(1) 「一級建築士」として、構造設計に関する5年以上の実務経験を有する方。

(2) (1)のほか、次の①、②の実務を含め、5年以上の実務経験を有する方。
 ①法律上の実務経験は「構造設計」となっていますが、構造に関する工事監理を行っている場合も実務経験として認めます。
 ②構造設計の補助業務については、実務経験として認めます。

 ※1「構造計算適合性判定資格者」(構造計算適合性判定員候補者名簿に掲載された者に限る。)は、本人の申請により、「建築物の構造に関する科目」のうち、「構造設計総論」の講義を受講することで、その他の講義・修了考査については免除されます。

※2「建築構造士」、「構造専攻建築士」、「APECエンジニア(建築構造技術者)」のいずれかの資格を有する方は、本人の申請により、「建築物の構造に関する科目」のうち、「構造設計の基礎」、「耐震診断・耐震補強」、「構造設計各論」の講義及び「構造設計」の修了考査が免除されます。(今回の講習に限り適用)

 

http://www.jaeic.or.jp/s1k-kosyuannai.pdf

平成20年4月 財団法人建築技術教育普及センター

 


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平成20年 構造設計一級建築士資格取得講習の案内

平成20年 構造設計一級建築士資格取得講習の案内
 
平成20年4月 財団法人建築技術教育普及センター

平成18年12月20日に公布された新建築士法では、構造設計一級建築士制度が創設され、一定規模以上の建築物の構造設計については、構造設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられることとなりました。

 構造設計一級建築士の資格を取得するには、原則として、一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとされており、新建築士法の施行前においてもその実施が認められている(いわゆる「みなし講習」)ところです。(新建築士法の施行は平成20年11月末の予定)

 当センターでは、構造設計一級建築士の資格取得を目指されている方々に対し、国土交通省に設置されている社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会において、平成19年12月に取りまとめられた内容に従って、「構造設計一級建築士資格取得講習」を実施いたします。なお、本講習が構造設計一級建築士の資格取得のための講習(いわゆる「みなし講習」)として国から認められるためには、今後制定される講習内容等について定められた法令の基準に適合する必要があることから、ご案内の講習実施方法等を変更する場合があります。

§1.
講習案内
 1-1.受講申込関係書類の頒布

(1) 頒布期間 平成20年4月7日(月)~5月2日(金)(ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。)

(2) 頒布時間 午前9時30分~午後4時30分

(3) 頒布場所 当センター各支部並びに各都道府県の建築士会及び建築士事務所協会

(4) 頒布価格 1セット1,050円(うち消費税額50円)

1-2.受講申込書の受付

(1) 受付期間 平成20年4月14日(月)~5月2日(金)(受付締切日の消印のあるものまで有効)

(2) 受付場所 当センター各支部

(2) 申込方法 受講を希望する講習地を管轄する当センター支部宛に郵送(配達記録)で申込んで下さい。

 1-3.受講申込区分

(下記の3種類の申込区分から該当する区分で申込んで下さい。)
 (1) 申込区分(Ⅰ) 講習の全科目を受講する場合の申込区分です。(「一級建築士」が対象)
 (2) 申込区分(Ⅱ) 「一級建築士」かつ「構造計算適合性判定資格者」(構造計算適合性判定員候補者名簿に掲載された者に限る。)で、講義の一部及び修了考査の免除を希望する場合の申込区分です。

(3) 申込区分(Ⅲ) 「建築構造士」※1、「構造専攻建築士」※2、「APECエンジニア(建築構造技術者)」のいずれかの 資格を有する方で、講義及び修了考査の一部免除を希望する場合の申込区分

 

 

 

http://www.jaeic.or.jp/s1k-kosyuannai.pdf

 


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定期報告の新しい様式

平成20年4月1日施行 定期報告の新しい様式です。
http://www.icba.or.jp/shinprodl/dl/teikihoukoku/H20teihouyoushiki.html

 

 

国土交通省HP

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/teikihoukoku.html


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建築士法の一部改正

    1. 建築士法の一部改正

     国土交通大臣はその指定する者に一級建築士の登録の実施に関する事務等を、都道府県知事はその指定する者に二級建築士及び木造建築士の登録又は建築士事務所の登録の実施に関する事務等を行わせることができることとする。
     建築士試験の受験資格者を大学等において建築に関する一定の科目を修めて卒業した者とする等その受験資格の見直しを行う。
     構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士以外の一級建築士は、一定の規模の建築物の構造設計又は設備設計を行った場合においては、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士に当該建築物の構造関係規定又は設備関係規定への適合性の確認を求めなければならないこととする。
     建築士事務所に属する建築士等は、一定期間ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受けなければならないこととする。
     建築士事務所の開設者が委託を受けた設計又は工事監理の再委託の制限、設計受託契約等を締結しようとするときにおける建築主に対する管理建築士等による重要事項説明の実施等について定める。
     建築士事務所の開設者に対する指導、建築士事務所の業務に対する苦情の解決等の業務を行う建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会に関する制度を整備する。

    1. 建築基準法の一部改正
     構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士が建築物の構造関係規定又は設備関係規定への適合性を確認した構造設計又は設備設計によるものでない建築物の計画については、建築主事は、建築確認の申請書を受理することができないこととする。

    1. 建設業法の一部改正
     多数の者が利用する一定の重要な施設等の工事について、一括下請負を全面的に禁止することとする。
     資格者証の交付等を受けた監理技術者の配置を要する場合を、重要な民間工事に拡大することとする(現在は公共工事のみ。)。

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    全国交通安全運動

    春の全国交通安全運動では,「子供と高齢者の交通事故防止」を基本として,「全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」,「自転車の安全利用の推進」,「飲酒運転の根絶」,「交差点での交通事故防止」を重点項目として推進することとしています。

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